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子どもが生まれると、「教育費はいくら必要なのか」「何から準備すればいいのか」という不安が現実味を帯びてきます。
この記事では、文部科学省、こども家庭庁、金融庁、国税庁、厚生労働省などの公的資料をもとに、子育て世帯の家計管理と教育資金の準備について整理します。
薬剤師の視点からは、子育て世帯でも関係する可能性がある医療費控除とセルフメディケーション税制についても解説します。
※本記事の制度・税制に関する記載は、2026年10月8日時点で確認できる公的資料をもとにしています。税制や金融制度は改正されることがあります。実際の申請・確定申告・口座開設などを行う際は、各制度の最新情報をご確認ください。
この記事の要点
- 幼稚園から高校卒業まで15年間の学習費総額は、すべて公立で約614万円、すべて私立で約1,969万円です。これは2026年1月に訂正された文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」に基づく数字です。
- 児童手当は2024年10月から所得制限が撤廃され、高校生年代まで対象が拡大しました。第1子・第2子は月額1万~1万5,000円、第3子以降は月額3万円です。
- 2027年1月から、0~17歳もNISAの「つみたて投資枠」を利用できるようになる予定です。0~17歳の年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円とされています。
- 通常の医療費控除は、原則として「実際に支払った医療費-補てんされる金額-10万円」で計算します。ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は10万円ではなく総所得金額等の5%が基準になります。
- セルフメディケーション税制は、一定の健康維持・疾病予防の取組を行った人が、対象となる医薬品等の購入費について利用できる医療費控除の特例です。通常の医療費控除とは選択適用です。
1. 教育費はいくら必要?公立と私立で何が違うか
幼稚園から高校まで:15年間の学習費総額
文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」では、幼稚園3歳から高校3年生までの15年間について、学校教育費、学校給食費、学校外活動費を合計した「学習費総額」が公表されています。
学校外活動費には、学習塾だけでなく、家庭教師、通信教育、習い事、スポーツ・文化活動なども含まれます。そのため、以下の金額を「学校に支払う授業料だけ」と考えないことが重要です。
| 学校段階 | 公立 | 私立 |
|---|---|---|
| 幼稚園(3年間) | 約53万円 | 約104万円 |
| 小学校(6年間) | 約220万円 | 約1,046万円 |
| 中学校(3年間) | 約163万円 | 約467万円 |
| 高等学校・全日制(3年間) | 約178万円 | 約352万円 |
| 15年間の合計 | 約614万円 | 約1,969万円 |
文部科学省は2026年1月16日に、令和5年度調査の一部数値を訂正しています。本記事では、公開時点で確認できる訂正版の数値を使用しています。
進学先の組み合わせでも教育費は変わる
15年間の学習費総額は、すべて公立かすべて私立かだけでなく、どの段階を私立にするかによっても変わります。
- 幼稚園から高校まですべて公立:約614万円
- 幼稚園のみ私立、以降は公立:約665万円
- 幼稚園・高校が私立、小学校・中学校が公立:約838万円
- 小学校のみ公立、幼稚園・中学校・高校が私立:約1,143万円
- 幼稚園から高校まですべて私立:約1,969万円
なお、文部科学省の統計には、幼稚園・高校のみ私立など、複数の進学パターンが掲載されています。ここで示している金額は調査年度における平均的な学習費であり、将来の支出額を保証するものではありません。
居住地域、学校、学年、習い事、学習塾、受験の有無などによって、実際の支出は大きく異なります。
公立でも受験期には支出が増える
公立学校に通う場合でも、学習塾や通信教育、家庭教師などの学校外活動費が発生することがあります。
文部科学省の学年別データでは、学年によって学校外活動費に差がみられます。特に中学校・高校の受験に関連する時期には、学習塾などへの支出が大きくなるケースがあります。
ただし、「学校外活動費」は学習塾だけを意味しません。習い事やスポーツ、文化活動なども含まれるため、統計上の学校外活動費をそのまま「塾代」と解釈することはできません。
教育費は毎月均等に発生するとは限りません。受験料、入学金、制服、教材、パソコンなど、進学時にまとまった支出が発生することもあります。子どもの年齢に合わせて、数年先までの支出予定を年表にしておくと家計を管理しやすくなります。
大学進学には別途まとまった資金が必要
幼稚園から高校までの「学習費総額」には、大学の学費は含まれていません。
国立大学の授業料標準額は年額53万5,800円、学部の入学料標準額は28万2,000円です。これを4年間の授業料と入学料に単純換算すると、合計は242万5,200円となります。
ただし、これはあくまで標準額を基準にした計算です。国立大学では、一定の範囲内で標準額を上回る授業料等を設定できる場合があります。また、私立大学では学部によって授業料や施設設備費等が異なります。
さらに、自宅外通学の場合には、家賃、食費、交通費、生活用品、仕送りなどの費用も考える必要があります。
大学進学を予定している場合は、志望校の募集要項や大学の学費情報、日本学生支援機構の学生生活に関する調査なども確認しましょう。
2. 児童手当を教育資金の土台にする
児童手当は2024年10月分から制度が拡充されました。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象を高校生年代まで拡大
- 第3子以降の支給額を月額3万円に増額
- 支給回数を年3回から年6回へ変更
支給対象となる「児童」は、原則として0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子です。
| 対象 | 月額 |
|---|---|
| 第1子・第2子 | 3歳未満:15,000円 3歳以上高校生年代まで:10,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 |
第3子以降のカウントでは、18歳年度末を超えた子についても、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、親等に経済的負担がある場合には「児童の兄姉等」としてカウント対象になる仕組みがあります。
そのため、「3人目の子どもなら必ず第3子加算になる」と単純に判断することはできません。上の子の年齢や経済的負担など、制度上の条件を確認する必要があります。
児童手当は最大いくら受け取れる?
第1子・第2子について、出生から高校生年代までのすべての月について支給要件を満たすと仮定して単純計算すると、
15,000円×36か月+10,000円×180か月=234万円
となります。
ただし、これは制度上の月数を単純に積み上げた理論上の総額です。実際の受給額は、出生した時期、申請時期、支給要件などによって変わります。児童手当は原則として申請した月の翌月分から支給されるため、出生後は自治体の案内に従って速やかに申請することが重要です。
児童手当を教育費用の口座に分ける
児童手当を生活費と混ぜず、教育費用の口座に移す方法があります。
例えば、児童手当の支給日に合わせて自動的に別口座へ移す設定にしておけば、「使ってしまった」という事態を防ぎやすくなります。
もちろん、児童手当を生活費や子育てに必要な支出に充てることもできます。重要なのは、家庭の収支を踏まえて「教育資金としていくら確保するか」をあらかじめ決めておくことです。
3. 教育資金の貯め方:学資保険・NISAをどう考えるか
学資保険の特徴
学資保険は、子どもの進学時期などに合わせて保険金や祝い金を受け取ることを目的とした保険商品です。
商品によっては、契約者である親が死亡した場合などに、その後の保険料の払込みが免除される仕組みがあります。ただし、具体的な保障内容や払込免除の条件は商品ごとに異なります。
また、途中で解約すると、解約返戻金が払込保険料の総額を下回る場合があります。
検討する場合は、保険料の総額だけでなく、受取総額、返戻率、保険料払込免除の条件、受取時期、途中解約時の返戻金などを確認しましょう。
現在のNISAの基本
NISAは、一定の投資から得られる売却益や配当・分配金を非課税にできる制度です。
通常、上場株式等の配当や譲渡益には、所得税・復興特別所得税・住民税を合わせて原則20.315%の税率が適用されます。一方、NISA口座内の対象商品から得られる対象利益等は、制度の範囲内で非課税となります。
| 項目 | 2026年の現行制度 |
|---|---|
| 対象年齢 | 18歳以上 |
| つみたて投資枠 | 年間120万円 |
| 成長投資枠 | 年間240万円 |
| 年間投資枠 | 合計360万円 |
| 非課税保有限度額 | 1人あたり1,800万円 |
| 成長投資枠の限度額 | 1,200万円(1,800万円の内数) |
| 非課税保有期間 | 無期限 |
NISAは税制上の優遇制度であり、投資商品の価格下落を防ぐ制度ではありません。株式や投資信託などは価格変動があるため、運用状況によっては投資元本を下回ることがあります。
2027年から始まる0~17歳向けNISAの拡充
2026年度税制改正により、2027年1月以降、NISAのつみたて投資枠について対象年齢が0~17歳まで拡充されることになりました。
一般に「こどもNISA」などと呼ばれることがありますが、これは制度の正式名称ではありません。本記事では説明上、「こどもNISA」と表記する場合があります。
| 項目 | 0~17歳の制度内容 |
|---|---|
| 対象年齢 | 0~17歳 |
| 利用できる枠 | つみたて投資枠 |
| 年間投資枠 | 60万円 |
| 非課税保有限度額 | 600万円 |
| 開始時期 | 2027年1月以降 |
| 投資対象 | 長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託 |
2027年からの制度では、子どもが0~17歳の間、年間投資枠60万円、非課税保有限度額600万円とされています。
また、12歳以降については、資金の使途が子どものためのものであることや、子どもの同意など一定の条件を満たした場合に、親権者等による払出しが可能とされています。
18歳になると、18歳以上を対象とするNISA制度へ移行する仕組みが予定されています。
なお、2023年末で新規投資が終了したジュニアNISAとは別の制度です。過去のジュニアNISA口座をそのまま「こどもNISA」と考えないよう注意しましょう。
教育資金を投資で準備するときの注意点
教育資金は「いつ使うか」が比較的明確な資金です。
例えば大学入学時に必要な資金をすべて価格変動のある投資商品で運用していると、入学直前に市場価格が下落した場合、必要な時期に予定していた金額を確保できない可能性があります。
そのため、入学金や初年度の学費など近い将来に確実に必要となる資金は、預貯金など値動きの小さい資産を中心に準備し、長期的に使う予定のない余裕資金について投資を検討するという考え方があります。
投資を行う場合も、子どもの年齢や大学進学までの残り期間を考慮し、必要な時期が近づいた資金については価格変動リスクを抑える方法を検討することが重要です。
積立のシミュレーション(月1万円・月3万円を18年間)
| 毎月の積立額 | 元本 | 年率3%の場合 | 年率5%の場合 |
|---|---|---|---|
| 月1万円 | 216万円 | 約286万円 | 約349万円 |
| 月3万円 | 648万円 | 約858万円 | 約1,048万円 |
例えば毎月1万円を18年間積み立てた場合、元本は216万円です。年率3%という仮定では約286万円、年率5%という仮定では約349万円となります。
ただし、実際の市場では毎年一定の利回りで運用できるわけではありません。途中で大きく値下がりすることもあります。したがって、シミュレーションの金額を「将来受け取れる金額」として扱わないことが重要です。
金融機関を比較するときに確認したいこと
NISAを利用する金融機関を選ぶ際には、次の点を確認しましょう。
- 投資信託の購入時手数料
- 投資信託の運用管理費用(信託報酬等)
- 積立設定のしやすさ
- 最低積立額
- 取扱商品の種類
- ポイント等の付与条件
- 2027年の0~17歳向けNISAへの対応状況
手数料、ポイント還元、取扱商品などは金融機関によって異なり、変更されることもあります。口座開設前には必ず金融機関の公式情報を確認してください。
4. 【薬剤師解説】医療費控除とセルフメディケーション税制
子どもの医療費助成がある場合の注意点
自治体によっては、子どもの医療費について自己負担額を助成する制度が設けられています。
医療費控除では、その年に実際に支払った医療費を基本として計算します。医療費を補てんする保険金や給付金などがある場合には、その金額を差し引きます。
自治体による医療費助成などが医療費通知に反映されていない場合でも、医療費控除では実際に自己負担した金額を基準に計算する必要があります。
例えば、医療費通知には医療費が10,000円と記載されていても、自治体の助成によって実際の窓口負担が2,000円であった場合、医療費控除の計算では原則として実際に負担した2,000円を基準にします。
また、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費は、一定の条件のもとで合算して医療費控除を計算できます。
医療費控除とセルフメディケーション税制の違い
| 項目 | 通常の医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 診療・治療・治療に必要な医薬品など | 対象となる特定一般用医薬品等の購入費 |
| 基準額 | 10万円、または総所得金額等の5%のいずれか低い額 | 12,000円 |
| 控除限度額 | 200万円 | 88,000円 |
| 主な条件 | 対象となる医療費を支払っていること | 申告する本人が一定の健康維持・疾病予防の取組を行っていること |
| 併用 | 同一年分について、原則としてどちらか一方を選択 | |
通常の医療費控除は、実際に支払った医療費から保険金などで補てんされる金額を差し引き、さらに原則10万円を差し引いて計算します。ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。
医療費控除の上限は200万円です。
セルフメディケーション税制では、本人または生計を一にする配偶者その他の親族のために購入した対象医薬品等の購入費について、一定の条件を満たすと、12,000円を超える部分を所得から控除できます。控除額の上限は88,000円です。
セルフメディケーション税制を利用する場合、申告する本人がその年に一定の健康診査、予防接種、勤務先の定期健康診断、特定健康診査、がん検診などの「一定の取組」を行っている必要があります。
配偶者や子どもが「一定の取組」を行っていればよいという制度ではありません。セルフメディケーション税制を申告する本人が取組を行っている必要があります。
また、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用です。同じ年に両方を同時に利用することはできません。
セルフメディケーション税制の計算例
例えば、対象となる医薬品等を年間42,000円購入し、保険金などによる補てんがなく、その他の適用条件を満たしているとします。
42,000円-12,000円=30,000円
この場合、セルフメディケーション税制による医療費控除額は30,000円です。
これは30,000円の税金が戻るという意味ではありません。30,000円が所得から差し引かれる「所得控除」です。
仮に所得税の限界税率を10%と単純に仮定すれば、所得税部分の軽減額は約3,000円となります。さらに住民税の所得割について10%と仮定すると、住民税部分は約3,000円となり、合計約6,000円という計算になります。
ただし、実際の税負担は所得、各種所得控除、課税所得、住民税の状況などによって異なります。この計算例は制度を理解するための単純化した例です。
薬剤師が伝えたいセルフメディケーション税制の注意点
- 対象商品かどうかを確認する。
市販薬だからといって、すべてがセルフメディケーション税制の対象になるわけではありません。厚生労働省が公表している対象品目一覧を確認してください。対象品目の一部には、セルフメディケーション税制の共通識別マークが表示されています。 - サプリメントや医薬部外品などを自動的に対象と考えない。
セルフメディケーション税制は、法律・告示等で定められた対象となる医薬品等が対象です。一般的な健康食品やサプリメント、医薬部外品などを購入しただけでは対象になりません。 - レシート等を保管する。
確定申告ではセルフメディケーション税制の明細書を作成します。領収書等についても、税務署から提示・提出を求められる場合に備え、法令に定められた期間に従って保管してください。
2026年と2027年で対象範囲が変わる
セルフメディケーション税制の対象品目は、税制改正などによって変更されます。
2026年1月1日以降に購入するものについては、医療費適正化効果が低いとされたL-アスパラギン酸カルシウム、フッ化ナトリウム、メコバラミン、ユビデカレノンを有効成分として含有する製剤が、原則として対象から除外されています。
これは2025年12月31日までの経過措置を経て、2026年1月1日から適用されたものです。
さらに、2026年度税制改正により、2027年1月1日以降はセルフメディケーション税制の対象範囲が見直されます。
- スイッチOTC医薬品に係る適用期限を撤廃
- スイッチOTC医薬品以外の対象医薬品について適用期限を5年間延長
- 一定の消化器官用薬を対象に追加
- 一定の生薬を有効成分として含有する鎮咳去痰薬を対象に追加
- 一定のOTC検査薬を対象に追加
- 一定の薬局製造販売医薬品を対象に追加
- 痩身または美容を目的として使用される可能性がある医薬品について対象範囲を見直し
2027年以降の対象範囲については、成分、効能・効果、製品ごとの条件などがあるため、「胃腸薬ならすべて対象」「検査薬ならすべて対象」と単純に判断することはできません。
厚生労働省は2026年10月1日時点の対象品目一覧に加えて、2027年1月1日施行の改正後の法令や対象成分等も公表しています。個別の商品が対象になるかどうかは、購入日と対象品目一覧の両方を確認してください。
特に2026年12月31日までの購入分と、2027年1月1日以降の購入分では制度上の対象範囲が異なる可能性があります。
※個別の税務判断が必要な場合は、税務署または税理士にご相談ください。
5. 毎月の家計を整える基本
- まず現状を把握する:通帳、クレジットカード、電子マネーなどの明細を確認し、固定費と変動費を分けて把握する。
- 先取りで貯める:給与などの収入が入ったら、あらかじめ決めた金額を教育費用の口座へ移す。
- 固定費を定期的に見直す:保険、通信費、動画・音楽などのサブスクリプション、利用頻度の低いサービスを確認する。
- 支出のピークを年表にする:受験、入学、進学などの時期を書き出し、まとまった支出に備える。
教育資金の準備では、「毎月いくら貯めるか」だけでなく、「いつ、いくら必要になるか」を先に考えることが重要です。
例えば大学進学時にまとまった資金が必要なら、大学入学までの残り年数を確認し、預貯金と投資資産をどの程度組み合わせるかを検討します。
まとめ:今日からできる3ステップ
- 教育費の全体像を確認する。
幼稚園から高校までの学習費は、文部科学省の令和5年度調査では、すべて公立で約614万円、すべて私立で約1,969万円です。大学の学費や自宅外通学費などは別途考える必要があります。 - 児童手当を家計の仕組みに組み込む。
児童手当を教育費用の口座へ移すなど、生活費と教育資金を分ける仕組みを作る方法があります。 - 税制や投資制度は「使う時期」とセットで考える。
NISAは資産形成に利用できる制度ですが、投資には元本割れのリスクがあります。教育費のうち近い将来に確実に必要な資金と、長期的に運用できる余裕資金を分けて考えましょう。また、対象となる市販薬等の購入額が年間12,000円を超える場合には、セルフメディケーション税制の条件も確認しましょう。
教育費は長期的な課題ですが、必要な時期と金額を具体化すると、家計の中で準備すべき金額を考えやすくなります。
まずは現在の支出を把握し、児童手当や毎月の貯蓄額を確認するところから始めてみましょう。
免責事項
本記事は、教育費、家計管理、公的制度、税制、一般的な資産形成に関する情報提供を目的としています。特定の金融商品の購入、保険への加入、投資その他の金融取引を勧誘するものではありません。
投資には元本割れのリスクがあります。金融商品への投資を行う場合は、ご自身の資産状況、投資目的、投資期間、リスク許容度などを踏まえてご判断ください。
本記事で示している運用シミュレーションは一定の利回りを仮定した計算例であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
税務・法律に関する個別の判断については、税務署、税理士、弁護士等の専門家にご確認ください。
筆者は薬剤師であり、本記事は薬剤師としての専門領域に加え、公的機関が公表する制度資料をもとに一般的な情報を整理したものです。ファイナンシャルプランナー等の資格に基づく個別の投資助言や、税理士としての個別税務相談を行うものではありません。
参考資料
- 文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」結果の概要・2026年1月16日訂正版
- 文部科学省「令和3年度調査及び令和5年度調査について(正誤情報)」
- 文部科学省「国立大学の授業料等標準額」関連資料
- こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
- こども家庭庁「児童手当Q&A」
- 金融庁「NISA特設ウェブサイト」
- 金融庁「令和8(2026)年度税制改正について」
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
- 国税庁「No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(セルフメディケーション税制)」
- 国税庁「No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用」
- 国税庁「No.1132 セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費」
- 国税庁「No.1133 健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている場合」
- 厚生労働省「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」
- 厚生労働省「令和8年度税制改正による税制対象範囲見直し後のセルフメディケーション税制対象医薬品の届出等について」
- 厚生労働省「令和8年度税制改正の概要(医政局関係)」
制度利用時のお願い:本記事は2026年10月8日時点で確認できる情報に基づいています。制度改正や対象品目の追加・削除等が行われる場合があるため、実際に申請・確定申告・投資等を行う際には、必ず各制度の最新情報をご確認ください。


