【薬剤師が教える】処方箋のここを確認!取り扱い時の基本と注意点

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病院を受診するたびに受け取る「処方箋」ですが、「薬局はに持っていけばもらえる引換券」程度に思っている方も少なくないのではないでしょうか。しかし薬剤師として日々の調剤業務に携わっていると、処方箋の扱いに関する誤解から「薬がもらえなかった」「自身の希望とマッチしなかったため、思わぬ時間がかかった」というケースを頻繁に目にします。

本記事では、処方箋の①使用期間のルール②記載事項の確認点③その他の注意点などを解説します。

処方箋の使用期間ルール

処方箋に有効期限があることはご存知でしょうか?これを知らないと、せっかく処方をしてもらった薬を受け取ることができなくなってしまいます。

使用期間は「発行日を含めて4日間」

処方箋の使用期間は原則、交付日を1日目として数えて4日間と法令で定められています。休日・祝日も日数に含まれます。

具体例:土曜日に発行された場合

土曜日が1日目、日〜火曜日が2〜4日目になるので水曜日には期限切れということになります。

よくある失敗例

  • 「忙しいから週末にまとめて薬局へ」→ 金曜発行の場合、月曜が4日目で火曜は期限切れ
  • 「旅行中だったので帰宅後に」→ 発行から5日後で完全に期限切れ
  • 「郵送してもらった」→ 郵送日数も有効期間に含まれる

やむを得ない事情があり、4日以内に処方箋を薬局に持ち込めないというときは受診時に医師に「処方箋の使用期間の記載」を相談することで対応してもらえる場合があります。

最近では処方箋の画像を送信することで事前に薬局で薬の準備をしてくれるサービスなどを行っている場合もありますが、原則として原本は期限内に薬局の手元にないといけません。つまり、画像を送った後でも4日以内に薬局に処方箋の原本を持ち込まないといけないというわけです。

処方箋の期限が切れていたら

何らかの事情で手元の処方箋の期限が切れていた場合にはどうすればいいのでしょうか?

薬局では対応不可

期限切れの処方箋を薬局に持ち込まれても、使用期間が過ぎているものは取り扱えません。薬局が勝手に使用期限を延ばすこともできないですし、処方箋の発行元に延長の許可を得ることも原則としてできません。

使用期間の切れた処方箋の相談を薬局に行うことは、相談した本人の時間、労力も取られてしまうため、選択肢としては適切ではないでしょう。

相談は処方箋発行元へ

そもそも処方箋を発行されてから数日経過しているということは、その処方箋に記載された処方内容が現在の状態に合っているのか?

答えは合っていない可能性が出てくるということです。処方箋の発行元に相談することで、相談時点の状態にあった処方箋が発行されることになります。ただし、状況によりますが自己負担が発生する可能性は高いことはご理解ください。

例えば風邪症状のような一時的な症状でもらった処方箋の期限が切れていた場合、症状が完全に回復しているのであれば処方箋が新たに発行されない可能性が高いです。

記載事項の確認点

処方箋は決められた記載事項が存在します。薬局で処方箋を受け取った際に薬局薬剤師は記載事項に不備がないかを確認します。不備がある場合に処方箋発行元に確認を行います。

処方内容が医師と話した内容と異なる場合にも処方元に確認が必要になる可能性があります。

当然、確認には時間が取られます。時間を大切に使うためにも処方箋を受け取った際にはセルフチェックを行うことをオススメします。

定められた記載事項を全てセルフチェックは困難と思われるため、可能と思われる内容を抜粋しようと思います。

自身の氏名と生年月日

基本中の基本ですが、自身の氏名と生年月日の確認は重要です。渡し間違いの可能性や適切な処方内容の評価を行う上でも重要な情報です。特に初めて利用する医療機関では気をつけて確認しましょう。

保険番号と負担割合

自身の把握している保険番号(公費を使用の場合公費番号も)と負担割合と合致しているかは確認し、不明点があれば処方箋をもらった時点で発行元の医療機関に直接確認してみましょう。

処方医の署名や捺印

現在ではデジタル化も進んでおり、手書きの処方箋もほとんど見なくなりましたが、デジタル化ができない部分がココになります。人が行う部分というのはミスや漏れが発生しやすい部分とも言えるので、確認が必要です。

以下余白などの文言

処方箋は紙1枚であるとは限りません。以下余白などの文言があることで、この処方箋の最後であることを意味します。

これは不正な改ざんなどが行われないような防止策でもあり、以下余白などの文言がなければ、薬局では処方元に問い合わせする必要が出てきます。以下余白などの文言が確認できない場合は処方の続きがないことの確認も兼ねて処方元に確認してみましょう。

※以下余白の文言でなくとも、余白部分に記載が行われないような対応(斜線を引くなど)が必要とされています。

薬の内容、日数、調剤方法の指示など

全ての内容を確認、把握するのは難しいでしょうが、医師と話題にした内容と異ならないかは確認しておくといいでしょう。

例えば、「錠剤を希望していたのに粉薬で処方をされている」であったり「次回の受診は4週間後なのに毎日飲むはずの薬が14日分しか処方されていない」などは自身でも気づける内容です。

一包化や粉砕での調剤を希望する場合、原則医師の指示の下でないと薬局では対応ができません。処方箋に指示の記載が見当たらない場合は確認しておくといいでしょう。

※一包化調剤や粉砕調剤は自己負担額や調剤時間の増加の可能性、薬によっては不適な場合もあるので希望する際には事前に薬剤師に相談することも有用です。

その他の注意点など

1枚で使えるのは「1薬局のみ」

処方箋は原則として1枚につき1薬局でのみ調剤できます。調剤後の処方箋は薬局が保管します。

同一の処方箋を複数の薬局に持ち込んで薬を二重に受け取ることは保険請求上の不正にあたります。また処方箋の偽造・変造は、刑法上の文書偽造罪(刑法第161条の2)が適用されることがあります。

※ここでいう1枚というのは紙の枚数のことではありません。処方箋の場合、一連の処方内容であれば3枚綴りでも1枚と表現されます。

リフィル処方箋:繰り返し使える新しい仕組み

リフィル処方箋は2022年4月の診療報酬改定で導入された制度で、症状が安定している慢性疾患の患者を対象に、同一の処方箋を最大3回まで反復使用できます。 医師が処方箋に「リフィル可」と明記した場合のみに利用できます。

使用間隔は前回調剤から処方日数相当の日数前後7日以内で、上限最大3回となっています。薬剤師が毎回体調確認および副作用モニタリングを実施します。リフィル処方箋においても初回の使用期限は交付日を含む4日以内であることに変わりありません。

高血圧・糖尿病・脂質異常症など、長期にわたり同じ薬を服用している方は、主治医にリフィル処方箋の発行が可能か確認してみましょう。毎回の受診頻度を減らしつつ、薬剤師による定期フォローが受けられます。

電子処方箋

電子処方箋は、2023年1月から運用が始まった医療のデジタル化(医療DX)の中核を担う制度です。電子処方箋とは、医師が発行する処方箋を紙ではなくデジタルデータとして扱う仕組みです。厚生労働省が運営する「電子処方箋管理サービス」を介して、医療機関と薬局がデータを送受信します。

従来の紙処方箋では、患者さんが診察後に紙を受け取り、薬局へ持参する必要がありました。電子処方箋では、その情報がサーバーに登録され、引換番号を受け取ります。自身で選んだ薬局で引換番号をもとに薬剤師がダウンロードして調剤を行います。

普及状況は緩やかであり、取り扱いを開始していない医療機関や薬局もあります。厚生労働省は「遅くとも2030年までに概ねすべての医療機関・薬局への導入」を目標としており、今後は普及率は上がっていくことが予想されます。

主なメリット

  • 引換番号を薬局で提示するだけで調剤を受けられるため、処方箋を持ち歩く必要がなくなる
  • データはサーバーに保管されるため、紙処方箋の紛失や再発行のリスクがなくなる(引換番号がわかればOK)
  • 患者同意のもとで複数の医療機関・薬局をまたいだ直近の処方状況などを医師・薬剤師が確認できるため重複投与チェックや相互作用チェックがしやすくなる

特に重複投薬・相互作用チェックは、薬剤師として重要性を強調したい点です。たとえば、内科と皮膚科でそれぞれ処方された薬に同じ成分が含まれていた場合、従来はお薬手帳や患者さんの記憶頼りになりがちでした。電子処方箋では、患者同意のもとでシステムが一元的にチェックします。

現時点で考えられるリスクと対応

  • 医療機関で使用している電子カルテとサーバーの紐付けが誤ると、医師が処方した内容と異なる情報が薬局に表示される可能性があります。電子化のメリットを享受しつつも、最終的な確認は薬剤師が行うという「人の目」が引き続き重要です。
  • 全ての医療機関および薬局が対応しているわけではありません。希望しても電子処方箋の発行ができない可能性があります。また、発行されたとしても薬局が対応していない場合もあります。現在、自分の通うクリニックや薬局が電子処方箋に対応しているかは、厚生労働省が公開している「電子処方せん対応医療機関・薬局マップ」で確認できるので、希望する場合には事前確認を行いましょう。
  • 電子処方箋には、薬歴や病歴などの機密性の高い個人情報が含まれます。厚生労働省は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づいた対応を医療機関・薬局に求めています。ただし、情報セキュリティインシデントのリスクをゼロにすることは困難であり、システムの継続的な改善が求められます。

なお、現時点では電子処方箋の利用は任意です。「紙の処方箋が良い」という方は、従来通り紙での受け取りを選べます。

お薬手帳との関係は?

よく混同されますが、電子処方箋とお薬手帳は別のものです。

両者は補完関係にあります。電子処方箋は処方箋そのもののデジタル化に特化しており、長期的な服薬履歴の自己管理にはお薬手帳が引き続き有効です。

さいごに

本記事は、一般的な医療・薬学情報の提供を目的としています。

実際の治療や服薬については、必ず医師または薬剤師にご相談ください。

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